年次有給休暇 ~ ~ 【家庭教師応援サイト】
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派遣元事業主は、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した派遣労働者に対し、6ヶ月経過した初年度に10日、6ヶ月後以降は継続勤務1年ごとに1日、3年6ヶ月以降は2日ずつ加算して、最高20日の年次有給休暇を与えなければなりません。
※具体的には、以下のどちらかをクリックしてください。